にわかに注目を集めている「社会保障・税番号(マイ・ナンバー)制度」。2013年5月24日に「共通番号法(マイナンバー法)」が成立し、2016年1月から「社会保障・税番号制度」が実施されることになりました。企業においては、個人番号の取得、保管などの管理体制やシステム対応について検討が求められます。そもそもこの制度にはどのような影響があり、どのような対処が必要なのでしょうか。
マイ・ナンバーは、法人を含めて住民票を持っている全国民を識別する番号で、個人番号は12桁、法人番号は13桁となっています。目的は、複数の行政機関で、同一人物の情報をひもづけして相互に活用することで、国民にとって利便性を高め、年金やハローワーク、税務署、自治体などの業務効率化を狙ったものです。
カードには、顔写真、生年月日、氏名、性別、住所、個人番号が記載されており、身分証明としても利用できます。「従来、身分証明としては運転免許証、健康保険証、パスポートなどがありましたが、ここまで網羅されたものはありませんでした」と春日氏は説明します。
40年ほど前から、個人を特定する共通番号はさまざまな検討がされてきましたが、その度に反対の声が上がり中止されてきた経緯があります。しかし、消えた年金問題や生活保護費不正受給問題などを受けて法案化されました。
マイ・ナンバーの土台は、1999年に制定された住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)です。「これを使えばいいようなものですが、あまりに法規制が厳しく、普及していないのが現状です」(春日氏)。マイ・ナンバーで懸念されているのがプライバシー保護です。情報漏えいに関しては、個人情報の分散管理、利用者の運営監視に関しては、第三者機関の設置、利用者制限や違反者に関しては、重い処罰を設定することで対処することになっています。
2013年5月に法案が成立し、現在は、ルール作りやシステム対応、管理体制を整備中。ロードマップとしては、2015年10月から番号を通知し、2016年1月からカードを交付、2017年からシステムの運用を開始する予定で進められています。
つづきは…
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