税制改正は毎年行われていますが、特に平成25年度は個人課税がオール増税だったのに対し、法人課税はオール減税となっており、明暗が分かれました。しかし、企業にとって大きな事務負担となる消費税の改正が含まれています。当講演ではこの法人課税と消費課税を中心に、今回の税制改正の着目すべきポイントを2部構成で解説しました。第1部は税理士 楮原氏による講演、第2部はオービックの税制改正への取り組みを紹介。長時間に及ぶセミナーでしたが、サテライト開場も満席となるほどお客様が来場され、熱心にメモを取っていました。
法人課税で着目するべきポイントの1つ目は、「生産等設備の投資促進税制」の創設です。設備投資を促進するための税制で、機械装置の取得価額の30%の特別償却、あるいは取得価額の3%の税額控除を受けることができます。
必要な条件は、その年に取得した生産等設備への投資額が次のいずれの金額も超えていることです。
「これは主に製造業を対象としているもので、小売業やサービス業には次の支援措置が創設されています」と楮原氏は解説しました。
経営改善に関する指導および助言を受けて、店舗の活性化を目的に60万円以上の建物付属設備の購入、または1台30万円以上の器具備品を購入した場合、次の支援を受けることができます。
経営改善に関する指導および助言は、商工会議所、認定経営革新等支援機関、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会などから受けることができます。
青色申告法人が給与支給額を増加させた場合、その増加支給額について10%の税額控除ができます。所得拡大促進が目的で条件は次の3つ。
「これは国内雇用者への所得拡大が目的で、海外拠点の雇用者は対象となりません」(楮原氏)。
事業年度中に10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)雇用者数を増加させるなど一定の要件を満たした場合の税額控除限度額が、基準雇用者数1人当たり40万円に引き上げられました。従来は20万円だったものが改正され、企業の雇用拡大を目的としています。
「所得拡大促進税制と雇用促進税制の両方を受けることはできず、いずれかを選択することになります」と楮原氏は語り、双方シミュレーション用の計算シートも示しました。また、研究開発税制、中小法人の交際費課税の特例も紹介し「これらが法人税減税の主なポイントです。ただ、適用できる規模や業種、期間に制限があるのでご注意ください」とアドバイスしました。
つづきは…
税制改正の情報システムへの影響とオービックの取り組み
楮原氏の講演を受けて、オービックから消費税改正が与える情報システムへの影響とそれに対応するオービックの取り組みが紹介されました。
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