いまこそ求められる“情報と知恵”を探る。 今こそ、新たな企業価値を創る。オービック 情報システムセミナー [2012年 秋]  開催レポート

情報システムセミナー[2012年 秋] 基調講演(1) 人事管理知らないでは済まされない過去最大級の法改正
『最新、労働法改正情報セミナー』

平成24年10月1日施行の労働者派遣法を手始めに、平成25年4月からは高年齢者雇用安定法改正や有期労働契約5年経過者を期限の定めの無い契約に転換しなければならない改正など、さまざまな労働関係の法律が改正される予定です。まさに、知らないでは済まされない「過去最大級の法改正」ラッシュ。そんな関心高い内容についてのセミナーだけあって、関係する多くの方が会場に詰めかけ、開講時刻になる前にほぼ満席となるほどの盛況でした。

2012年10月24日(水) 東京会場

A11
9:20-10:50
知らないでは済まされない過去最大級の法改正
『最新、労働法改正情報セミナー』
佐藤 修 氏
佐藤社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士

高年齢者雇用安定法の改正

講演の冒頭で、佐藤氏は次のように警鐘を鳴らします。
「一部大手企業が定年延長を発表して話題となっていますが、その背景となっているのは、『高年齢者雇用安定法』の改正です。注意しなくてはいけないのは、年金制度改革により厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、現在の雇用制度のままでは無収入となる危険性のある方々が生じることです」。

スライドの図を示しながら佐藤氏は説明します。
「ポイントとなるのは来年4月以降に60歳定年を迎える昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの男性の方々。定額部分が全てなくなり、報酬比例部分の受給開始も引き上げられ年金受給は、61歳からになってしまいます。以降、報酬比例部分も段階的に引き上げられ、昭和36年4月2日生まれ以降の方々は、65歳にならないと年金が支給されません」

これに対応するため、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」では、継続雇用制度の対象者を企業側が限定できる従来の仕組みを廃止しようとしています。「すなわち、企業側は雇用延長を希望する労働者を、自社の都合で選別できなくなってしまうのです」と、言い換えます。

従来の雇用制度の改革を促す一方で、現行法9条2項に基づく再雇用基準を設けた労使協定がある場合は、平成28年3月31日までは、同協定の選別対象を61歳までの再雇用希望者としています。その後、該当年齢を段階的に引き上げ、最終的に65歳までの雇用確保が求められるのは、平成37年4月1日以降になるという経過措置が設けられています。

「あまりに影響が大きいために、ダブルスタンダードという、極めてわかりづらい内容となっています」と佐藤氏は解説し、具体的にどのような規則を定めればいいのか、具体例を出して説明しました。間近に迫った法改正のため、多くの方がメモを取りながら、規則例の解説に聞き入っていました。

以降、セミナー後半は「労働契約法の改正」「労働者派遣法の改正」へと移っていきます。

労働契約法の改正

労働契約法において、企業側に最も大きな影響を与えるのは、次の点だと佐藤氏は強調します。
「5年を超えて勤務した契約・パート社員が申し出れば、期間の定めの無い雇用に転換しなければならない(施行日は平成25年4月1日)」という改正です。「わかりづらい内容ですが、ポイントが3つあります。1つ目が『申し出れば』という点。申し出なければ、従来どおりで待遇を変更する必要はありません。2つ目が『期間の定めの無い雇用』という点。あくまで期間の定めの無い雇用であり、正社員にしなさいということではありません。そして3つ目は派遣法の改正と異なり『1年以内』に申し出る必要はないという点です」

引き続き、佐藤氏はクーリング期間や企業側のとるべき対応を、数種類のケースに分けて詳細に解説しました。

講演内容

  • 労働者派遣法の改正
  • 社会保険加入者の適用範囲の拡大

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